1994-06-07 第129回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
先生から資料要求がございまして、各都道府県教育長の前職について差し上げているわけでございますが、教育行政を担当する重要な職でございます教育長には、先ほども申し上げましたように、教育に関する専門的識見を有し、行政にも練達した人材を確保することが必要でございまして、その職責から見まして、教育行政歴または教職歴を有することが望ましいと考えております。
先生から資料要求がございまして、各都道府県教育長の前職について差し上げているわけでございますが、教育行政を担当する重要な職でございます教育長には、先ほども申し上げましたように、教育に関する専門的識見を有し、行政にも練達した人材を確保することが必要でございまして、その職責から見まして、教育行政歴または教職歴を有することが望ましいと考えております。
そのうち教職歴及び教育行政歴の両方ある方が二十二名、それから教育行政歴だけあるという人が十二名、いずれもないという方が十一名。なお中央官庁から行っている者はどうかというお話ですが、文部省から一人、自治省から七人、建設省から一人、農林水産省から一人、計十人と、こういうことになっております。
ましいということでございますが、しかし、それがなければ教育長として不適格かと言えば、まさに先生が先ほど御質問の中でおっしゃいましたように、一般行政との調整ということもございますし、また本人の力量なり、あるいは仮に教職の経験がない場合におきましても、教育について識見がありあるいは熱意があるということもあるわけでございますので、文部省といたしましては、そういう点を総合的に判断をいたしまして、教職歴あるいは教育行政歴
○湯山分科員 いまの局長の御答弁で、例外的にというようなお言葉がありましたが、例外的には、いまのような適当な人があれば、必ずしもその前歴が教育行政歴、教育職であることにはこだわらないというが、いまお述べになりましたように、知事部局からの教育長就任者が二十人と言えば大体半数近い者です。だから決してこれは少なくない。
文部省の指導方針といたしましては、教職歴あるいは教育行政歴のある方が望ましいということは申しておりますが、実際上その方面から適任の方がなかなか得られない。